医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する掲示

   

令約5年4月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、再診時に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」2点を算定します。
受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。
(例:受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定検診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する掲示

当院はオンライン資格確認について、下記の整備を行なっています。

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。

令和5年4月から
医療情報・システム基盤整備体制充実加算

  1. 施設基準を満たす医療機関で初診を行なった場合 6点(マイナンバーカードを利用して受付をしなかった場合:医療情報・システム基盤整備加算1)
  2. 1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合 2点(マイナンバーカードを利用して受付した場合:医療情報・システム基盤整備加算2)
  3. 1であって、オンライン資格確認等により情報を取得しない再診 2点(マイナンバーカードを利用して受付をしなかった場合:医療情報・システム基盤整備加算3)

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供を努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願い致します。

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